【名称】 | |
第1条 | 本会の名称は「1975年次稲門会(昭和50年卒)」とする。 |
【目的】 | |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦と早稲田大学及び校友会の発展の寄与することを目的とする。 |
【事務所】 | |
第3条 | 本会の事務所は、事務局長の自宅に置く。 |
【会員】 | |
第4条 | 本会の会員は、早稲田大学1975年卒業生、1975年大学院修了生、1971年入学生及びこれに準ずる者とする。 |
【役員】 | |
第5条 | 本会に次の役員を置く。 幹事 10名以上 |
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幹事のうちから、下記役職幹事を選定する。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)幹事長 1名 (4)事務局長 1名 (5)会計 2名 (6)会計監事 2名 |
【役員の選任】 | |
第6条 | 幹事は、会員のなかから、幹事会の議決により、選任する。 |
2 | 会長、副会長、幹事長、会計監事は、幹事会の決議により、幹事の中から選定する。 |
3 | 事務局長、会計は、会長が幹事の中から指名する。 |
【幹事、会長等の職務及び権限】 | |
第7条 | 幹事は、幹事会を構成し、本規約に定める事項その他本会の事業活動に必要な職務を行う。 |
2 | 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。あわせて商議員を兼任する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠席したときは、その職務を代行する。 |
4 | 幹事長は、幹事会を招集し、幹事会における議事進行を会長とともに行い、議事録を作成する。 |
5 | 会計監事は、会の業務及び財産の状況の調査並びに会計監査を行う。 |
【役員の任期】 | |
第8条 | 幹事の任期は、選任後2年経過後に到来する総会の直前の幹事会までとする。ただし、退任の申し入れがないときは重任とし、爾後も同様とする。 |
2 | 会長、副会長、幹事長、事務局長、会計、会計監事の任期は、選任後1年経過後に到来する総会の直前の幹事会までとし、再任を妨げない。 |
【幹事会】 | |
第9条 | 幹事会は、すべての幹事をもって構成する。 |
2 | 幹事会は、次に掲げる職務を行う。 (1) 幹事、役職幹事の選任 (2) 代議員の選任 (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項の決定 (4) 総会の議決を要しない業務の執行に関する決定 |
【総会】 | |
第10条 | 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 |
2 | 総会は、会長が招集し、総会における議長は会長若しくは会長の指名する幹事が行うものとする。 |
3 | 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則、事業等の変更 (2)解散 (3)事業報告及び決算報告の承認 (4)会長、副会長、幹事長、会計監事の承認 (5)その他会の運営に関する重要事項 |
4 | 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって行う。 |
【事業報告書及び決算】 | |
第11条 | 本会の会計は、会計幹事が行うものとし、毎事業年度終了後、収支計算書を作成する。 |
2 | 本会の収支報告、決算は、会計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 |
【事業年度】 | |
第12条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
【委任】 | |
第13条 | 本会則に定めのない事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
【特則】 | |
第14条 | 会員は、本会において、政治・宗教などの勧誘活動並びに営業活動は、自粛する。 |
2 | 会員が前項の諸活動を行ったときは、会長は、幹事会の議決を得て、当該会員に対し、注意等必要な対処をする。 |
附 則 本会則は、平成22年11月7日から施行する。 本会則の改定は、平成24年11月17日から施行する。 |